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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、海上自衛隊所属の国有財産(航空機)の取扱いに関して必要な細部事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 海上自衛隊所属の国有財産(航空機)の取扱いについては、国有財産法(昭和23年法律第73号)、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)、国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)、内閣及び総理府所管国有財産取扱規則(昭和52年総理府訓令第2号。以下「総理府規則」という。)及び防衛庁所属国有財産(航空機)の取扱いに関する訓令(昭和40年防衛庁訓令第24号。以下「訓令」という。)並びに他の法令に定めるもののほか、この達の定めるところによる。

(定義)

第3条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「属具」とは、航空機に装着されている物件及び航空機の運用上これに附属するもの(主として陸上で保管する冶工具、図書、図面及びこれらに類する物件を除く。)であつて、第36条に規定する主物及び主要整備の区分及び細分表に掲げる諸装置類及びこれらに関連装着されている物件をいう。

(2) 「改造」とは、航空機の全面的改装若しくは一部を取壊して航空機の重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他耐空性(以下この号において「航空機の耐空性等」という。) に重大な影響のある改装又は航空機の耐空性等に重大な影響はないが台帳価格において500万円以上の変動を伴う改装をいう。

(3) 「整備」とは、手入れ、防せい、塗粧、点検、検査、試験、修理(調整及び交換を含む。)及び改造をいう。

(3)の2 「管理」とは、総理府規則第7条に規定する取得、維持、保存及び運用をいう。

(4) 「供用」とは、海上自衛隊所属の航空機を供用部隊の使用に供することをいう。

(5) 「供用替」とは、供用部隊の間において航空機の供用を移し替えることをいう。

(6) 「供用航空機」とは、供用部隊に供用された航空機をいう。

(7) 「供与航空機」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和29年条約第6号。以下「援助協定」という。)に基づくアメリカ合衆国政府(以下「合衆国政府」という。)の完成品計画により無償で供与された航空機をいう。

(8) 「供用部隊」とは、航空機の供用を受けている航空群、教育航空群、第61航空隊、第111航空隊、大村航空隊、航空隊(乙)、航空隊(丙)、第211教育航空隊及び砕氷艦並びに自衛隊法(昭和29年法律第165号。以下「自衛隊法」という。)第22条第2項の規定に基づき臨時に編成された部隊のうち、海上幕僚長が指定する部隊をいう。

(9) 「保管部隊」とは、航空機を保管する整備補給隊をいう。

(10) 「保有部隊」とは、供用部隊の編成に加わる航空隊(第61航空隊、第111航空隊、大村航空隊、航空隊(乙)、及び航空隊(丙) にあつては飛行隊)、航空基地隊(救難飛行隊を編成に加えるものに限る。)及び航空機を保有する教育航空隊(第211教育航空隊にあつては教育飛行隊)並びに航空機を搭載する自衛艦をいう。

(11) 「所持部隊」とは、供用部隊以外の部隊で、航空機を一時的に所持及び使用する航空隊、整備補給隊、航空基地隊、教育航空隊、航空修理隊、海上自衛隊航空補給処及び航空機を搭載する自衛艦並びに自衛隊法第22条第2項の規定に基づき臨時に編成された部隊のうち、海上幕僚長が指定する部隊をいう。

(防衛出動等における処理)

第4条 航空集団、地方隊及び教育航空集団(以下「航空集団等」という。)の長又は供用部隊の長は、防衛出動、治安出動、災害派遣及び地震防災派遣並びにこれらの訓練演習における緊急処理を要する事項について、この達の規定により難いときは、その処理を行つた後、速やかにその旨を海上幕僚長に報告するものとし、その後の措置については、海上幕僚長の指示によるものとする。

第2章 職責

(海上幕僚長の職責)

第5条 海上幕僚長は、海上自衛隊所属の航空機について、総理府規則第2条及び第5条並びに訓令第2条の規定に基づく部局の長として当該財産の管理に関する事務の総括を行う。

(装備部長等の職責)

第6条 海上幕僚監部装備部長(以下「海幕装備部長」という。)は、海上幕僚長を補佐し、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 航空機の管理に関する事務の調整をすること。

(2) 航空機の国有財産増減、現在額及び現状を明らかにすること。

(3) 航空機に関する国有財産台帳(以下「台帳」という。)に必要な事項を登録すること。

2 海上幕僚監部装備部航空機課長(以下「海幕航空機課長」という。)は、供用航空機について、次の各号に掲げる帳簿を備付け、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 別記様式第1による航空機供用簿

(2) 別記様式第2による航空機記録簿

(3) 別記様式第3による供用航空機増減及び現在額整理簿

(航空集団等の長の職責)

第7条 航空集団等の長は、航空機(当該航空集団等の長の指揮監督を受ける供用部隊に供用された航空機に限る。次項において同じ。)の現状を明らかにしておかなければならない。

2 航空集団等の長は、航空機について随時、その現状を調査し、次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 航空機の使用の適否

(2) 航空機維持上の不備な点の有無

(3) その他航空機の管理上必要な事項

(供用部隊の長の職責)

第8条 供用部隊の長は、供用航空機を善良な管理者の注意をもつて維持しなければならない。

2 供用部隊の長は、供用航空機について、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 航空機の管理について調整すること。

(2) 別記様式第1による航空機供用簿及び別記様式第3による供用航空機増減及び現在額整理簿を備付け、必要な事項を記載すること。

(3) 航空機の台帳副本に必要な事項を記載すること。

(4) 航空機等整備規則(昭和36年海上自衛隊達第10号。以下「整備規則」という。)による航空機装備品目録、航空機等来歴簿その他航空機の管理に関する書類(以下「装備品目録等」という。)に必要な事項を記載すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、航空機の管理について必要な事務を行うこと。

(事務担当者の指定)

第9条 供用部隊の長は、前条第2項第2号から第5号までに掲げる事務を当該供用部隊の整備補給隊、航空隊整備補給隊、整備隊又は飛行科(以下「整備補給隊等」という。)の長に担当させるものとする。

2 供用部隊の長は、当該供用部隊に整備補給隊等が置かれていない場合には、前項に規定する事務を当該航空基地の整備補給隊の長に依頼するものとする。

(保管部隊の長、保有部隊の長及び所持部隊の長の職責)

第10条 保管部隊の長、保有部隊の長又は所持部隊の長は、航空機を善良な管理者の注意をもつて、それぞれ保管し、保有し、又は所持しなければならない。

(受領官の指名)

第11条 供用部隊の長は、海上幕僚長が受領官を指名する場合を除き、新造、購入、寄附、所管換及び所属替に係る航空機の引渡しを受けようとする場合は、受領官を指名するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、他の供用部隊の長に受領官の指名を依頼することができる。

2 受領官の指名は、別記様式第4による国有財産(航空機)受領官指名簿をもつて行うものとする。

3 前2項の規定により受領官に指名された者は、訓令第8条の規定に基づき、海上幕僚長から受領官を命ぜられたものとみなす。

(受領官の任務)

第12条 受領官は、航空機の引渡しを受ける場合において、当該航空機がその引渡しに関する書類及び図面等と照合して適格と認めた場合でなければその引渡しを受けてはならない。

2 受領官は、航空機の引渡しを受けたときは、別記様式第5による航空機受領調書を作成し、速やかに当該航空機の供用を受ける供用部隊の長に別記様式第6による航空機受領報告書を提出しなければならない。

(受領官の任務等の特例)

第13条 受領官は、引渡しを受ける航空機が調達実施本部の調達に係る新造又は購入の場合であるときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該航空機の装備品目録によりその数量の確認のみを実施し、その他は調達実施本部長の実施する検査をもつてこれに代え、調達実施本部長の作成に係る納品書・(受領)検査調書(以下「検査調書」という。)に記名押印して受領することができる。この場合において、前条第2項に規定する受領調書は、検査調書をもつてこれに代えるものとする。

第3章 管理

第1節 供用

(供用の根拠)

第14条 航空機の供用の根拠は、船舶及び航空機の配属、装備、総表等に関する達(昭和48年海上自衛隊達第7号。以下「配属及び装備等の達」という。)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、除籍後、他に転用することが予定されている航空機で当該転用のため除籍前に供用替を行つておく必要がある場合等の供用替については、別記様式第7による海幕装備部長の通知によるものとする。

3 次条第2項及び第20条第3項の規定により、供用部隊の長が引渡しを受けた航空機は、その引渡しの時から当該部隊に供用されたものとみなす。

第2節 取得

(新造又は購入航空機の受領)

第15条 海幕装備部長は、航空機が新造又は購入された場合には、海上自衛隊の中期能力見積り及び年度業務計画に関する達(昭和53年海上自衛隊達第8号)第10条第1項第2号に規定する海上自衛隊年度業務計画細部計画(以下「年度業務細部計画」という。)に基づき、当該航空機を供用部隊の長に供用するため別記様式第8により通知するものとする。

2 供用部隊の長は、前項の通知に基づき当該航空機を受領したときは、その受領の日から10日以内に、別記様式第9により海上幕僚長に報告しなければならない。

第16条 削除

(取得報告及び台帳登録)

第17条 海幕装備部長は、第15条第2項の報告に基づき、速やかに訓令第3条の規定による内閣総理大臣への報告の手続をとるとともに、別記様式第10による国有財産(航空機)取得調書を作成し、これに基づいて当該航空機を台帳に登録し、その台帳の副本を当該航空機の供用を受けた供用部隊の長に送付するものとする。

第3節 所管換及び所属替

(所管換)

第18条 海幕装備部長は、海上幕僚長が航空機の所管換を受けようとする場合又は部局所属の航空機の所管換の協議に同意しようとする場合には、総理府規則第14条及び第26条の規定による内閣総理大臣又は防衛庁長官(以下「長官」という。)への申請の手続をとるものとする。

(所属替)

第19条 海幕装備部長は、海上幕僚長が防衛庁以外の部局の航空機の所属替を受けようとする場合又は部局所属の航空機の防衛庁以外の部局への所属替の協議に同意しようとする場合には、訓令第4条の規定による長官への申請の手続をとるものとする。

(所管換又は所属替の受渡等)

第20条 海幕装備部長は、前2条の航空機の所管換又は所属替の申請に対して内閣総理大臣又は長官の承認があつたときは、相手部局と引渡しの細部取決めを行つた上、別記様式第11による国有財産(航空機受渡証書をもつて航空機の受渡しを行うものとする。

2 海幕装備部長は、前項による航空機の受渡しの実施を供用部隊の長に行わせる場合には、受渡しに必要な取決め等についてあらかじめ当該供用部隊の長に通知するものとする。

3 供用部隊の長は、前項の受渡しを行つたときは、第1項に規定する受渡証書に準じた証書を作成し、その写し及び第12条第2項に規定する受領報告書(引渡しを受けた場合に限る。)の写しを添えて速やかに海上幕僚長に報告するものとする。

4 海幕装備部長は、所管換又は所属替により航空機の異動を生じた場合には、別記様式第12による国有財産(航空機)調書を作成し、当該調書及び別記様式第11による受渡証書に基づき、これを台帳に登録した後、次に掲げる事項を関係の供用部隊の長に通知するものとする。

(1) 航空機を受けた場合は、台帳副本及び航空機の管理に必要な事項

(2) 航空機を引き渡した場合は、台帳からの除外及び旧台帳副本への記載を要する事項

第4節 供用替

(供用替の手続)

第21条 供用部隊の長は、航空機の供用替をするときは、別記様式第13による供用替航空機受渡証書をもつて航空機の受渡しを行うものとする。この場合において、当該受渡証書に記載する受渡期日は、配属及び装備等の達第7条の規定に基づく通知のときは当該航空機の異動の日とし、第14条第2項の規定に基づく通知のときは当該航空機の供用替の日とする。

2 供用部隊の長は、前項による航空機の引渡しを受けたときは、別記様式第14により遅滞なく海上幕僚長に報告するものとする。

(航空機供用簿の記載等)

第22条 海幕航空機課長は、配属及び装備等の達第7条の規定により供用航空機の異動があつたときは、遅滞なくこれを航空機供用簿に記載し、かつ、前条第2項の報告により、その実施を確認して、供用部隊及び保有部隊における航空機の供用状況を明らかにしておかなければならない。

第5節 使用

(使用)

第23条 海上自衛隊所属の航空機を防衛庁所属の他の部局に使用させ、又は防衛庁所属の他の部局の航空機を海上自衛隊が使用しようとする場合には、海幕装備部長は速やかに関係書類の写しを添えてその旨を供用部隊の長及び関係部隊の長に通知するものとする。

2 供用部隊の長は、前項の通知による航空機を使用し、又は使用させようとする場合、並びにこれらの航空機の使用が終了した場合は一それぞれ別記様式第14の2による航空機受渡証をもつて当該航空機の受渡しを行うものとする。

3 供用部隊の長は、前項による航空機の受渡しがあつた場合は、その都度航空機受渡証の写しを添えて遅滞なく海上幕僚長に報告するものとする。

第6節 維持

(供用航空機の維持)

第24条 供用航空機の維持は、特に定めのある場合を除き、整備規則によるものとする。

(整備のための引渡し)

第25条 供用部隊の長は、供用航空機を整備のために他に引き渡す場合は、別記様式第15による整備航空機引渡証書にその装備品目録等(当該整備に必要とするものに限る。次条及び第27条において同じ。)を添えて、当該航空機を引き渡すものとする。ただし、引渡しの相手が海上自衛隊の部隊である場合は、整備航空機引渡証書の授受を省略することができる。

2 供用部隊の長は、前項の場合において、自衛隊以外の事業所(以下「部外工場」という。) に引き渡したときは、別記様式第16により遅滞なく海上幕僚長に報告するものとする。

3 海幕航空機課長は、前項の報告に基づき、当該航空機記録簿に必要な事項を記載しておかなければならない。

(装備品目録等の記入)

第26条 航空修理隊司令及び整備補給隊等の長は、航空機の整備を実施したときは、当該航空機の装備品目録等に必要な事項を記入しなければならない。

(整備した航空機の受領等)

第27条 供用部隊の長は、供用航空機の整備が完了し、その引渡しを受ける場合には、検査調書(海上自衛隊の部隊における整備の場合を除く。)及び装備品目録等によりその引渡しを受けるものとする。

2 供用部隊の長は、整備した航空機の引渡しを部外工場から受ける場合には、第21条及び第13条に規定する受領の要領に準じて受領者にこれを行わせるものとする。

3 供用部隊の長は、前項の引渡しを受けたときは、別記様式第17により遅滞なく海上幕僚長に報告するものとする。

4 海幕航空機課長は、前項の報告に基づき、当該航空機記録簿に必要な事項を記載するものとする。

(属具の増減の措置等)

第28条 供用部隊の長は、修理、改造その他の理由により、供用航空機の属具を新たに取り付けたときは当該物件を国有財産に、属具を取壊して当該航空機に使用しなくなつたときはこれを物品にそれぞれ編入するものとする。この場合において、供用部隊の長は別記様式第18による供用航空機属具変更報告書をもつて遅滞なく海上幕僚長に報告するものとする。ただし、当該航空機を整備するために同型の属具の交換を行つた場合の報告は行わないものとする。

2 海幕装備部長は、前項の報告に基づき、別記様式第19による国有財産(航空機)台帳変更調書を作成して当該航空機の台帳にその増減を登録し、供用部隊の長にその旨を通知するものとする。この場合における改造、属具取付、属具取壊し等の台帳に登録する異動の期日は、工事完了による引渡しの日とする。

(属具を交換した場合の処理)

第29条 供用部隊の長は、供用航空機について同型の属具の交換を行つた場合は、別に定めるところにより、当該属具の受払いの手続をとり、国有財産の増減としない。この場合において、当該属具が整備規則第21条の規定による来歴簿に記載されているものであるときは、当該来歴簿にその旨を記載するものとする。

第7節 被害等

(供用航空機の滅失、き損等の場合の措置)

第30条 供用部隊の長は、天災その他の事故により供用航空機を滅失又はき損した場合には、別記様式第20による供用航空機被害報告書により、その事実の発生した日から20日以内に海上幕僚長に報告するものとする。

2 供用部隊の長は、供用航空機が不測の衰朽その他の事由により、海上自衛隊の使用する航空機として使用に堪えないものと認めたときは、遅滞なくその事由、現状その他必要とする事項を記載した報告書を海上幕僚長に掲出するものとする。

3 海幕装備部長は、第1項の報告に基づき、速やかに損害見積価格及び復旧の可否等を検討の上、その損害見積価格が500万円を超える場合には、訓令第9条第1項の規定による被害の報告の手続をとるものとする。

4 海幕装備部長は、航空機が滅失又はき損した場合においては、別記様式第21による国有財産(航空機)被害調書を作成し、これに基づき、滅失の場合は当該航空機の国有財産からの除外をもつて台帳を整理し、別記様式第22によりその旨を、き損の場合は被害調書の写しを添えて復旧の有無を供用部隊の長に通知するものとする。

5 供用部隊の長は、航空機の被害が第三者の行為により発生したと認められる場合にあつては、遅滞なく国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第12条第4号に掲げる事実を海幕装備部長及び当該航空基地又は当該艦船を管轄する地方総監部の歳入徴収官に通知するものとする。

6 海幕航空機課長は、第1項の供用航空機被害報告書に基づき、当該航空機記録簿に被害の概要及び復旧の有無を記載するものとする。

第8節 用途廃止

(用途廃止の手続)

第31条 海幕装備部長は、年度業務細部計画において、用途廃止を予定する供用航空機が配属及び装備等の達第7条の規定により除籍された場合又は海上幕僚長が、前条第1項の供用航空機の被害報告について、当該航空機を復旧することが明らかに不経済と判断した場合若しくは前条第2項の報告について、当該航空機が海上自衛隊の航空機として使用に堪えないものと判断した場合は、速やかに訓令第6条の規定による長官に対する用途廃止の申請の手続をとるものとする。

(用途廃止の場合の措置)

第32条 海幕装備部長は、前条の用途廃止の申請に対する長官の承認があつたときは、別記様式第23による国有財産(航空機)用途廃止調書を作成し、これに基づいて当該航空機の台帳に必要な事項を登録した上、別記様式第24により供用部隊の長に当該航空機の物品への編入を通知するものとする。

2 供用部隊の長は、前項の通知に基づき航空機を物品に編入するに当たつては、当該航空機が供与航空機であるものについては、別記様式第25による返還航空機調査表を作成し、除籍の日から10日以内に海幕技術部長に送付するものとする。

3 供用部隊の長は、前項により航空機を物品に編入するときは、前項による通知の写しを添えて別に定めるところにより当該航空機を当該供用部隊の分任物品管理官に引き渡すものとする。

4 供用部隊の長は、前項の規定により航空機を分任物品管理官に引き渡したときは、別記様式第26により遅滞なく海上幕僚長に報告するものとする。

(供与航空機の返還等の手続)

第33条 海幕装備部長は、用途廃止された供与航空機の返還について合衆国政府から通知があつたとき、又は用途廃止された援助協定により共同経費分担計画に基づいて生産された航空機(以下「共同生産機」という。)について合衆国政府の取り分決定の通知があつたときは、その旨を分任物品管理官に通知するものとする。

2 分任物品管理官は、共同生産機について前項の通知を受けたときは、速やかに別記様式第25による共同生産機(合衆国政府取り分)調査表を作成し、海幕装備部長に送付するものとする。

(供与航空機等の返還の実施要領等)

第34条 供与航空機の返還及び共同生産機(合衆国政府取り分)の引渡し(以下「供与航空機等の返還」という。)の実施要領は、この達に定めるもののほか、別に定めるところによる。

2 分任物品管理官は、前項の規定により供与航空機等を返還する場合には、合衆国政府の受領者(合衆国政府の指定する業者を含む。)から受領書を徴して行うものとし、当該航空機(装備品目録等を含む。)の返還を完了したときは、受領書の写し2部を添えてその旨を海上幕僚長に報告するものとする。

3 海幕装備部長は、前項の報告があつたときは、受領書の写しを装備局航空機課長に送付するものとする。

第4章 雑則

(台帳登録事項の記載要領)

第35条 この達に定めるもののほか、台帳に登録する事項の記載要領は、名称、用途及び型式については、それぞれ配属及び装備等の達第7条の規定に基づく通知に記載する当該航空機の番号、種別及び型式欄に掲げるところにより、異動年月日、価格及び増減事由については、それぞれ訓令第12条から第14条までの規定するところによるものとする。

(台帳副本の保存)

第35条の2 供用部隊の長は、用途廃止又は滅失した航空機の台帳副本を当該航空機の用途廃止又は滅失の日から1年間保存するものとする。

(主物及び主要設備の区分等)

第36条 航空機の管理事務を適切に実施するため航空機の主物及び主要設備の区分及び細分をそれぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

(海上幕僚長への報告の特例)

第37条 第15条第2項及び第30条第1項の規定に係る報告において、到着期日が遅延するおそれがある場合に限り、直接海上幕僚長に報告するとともに上級部隊の長に対してはその写しを送付するものとする。

(委任規定)

第38条 この達に定めるもののほか、この達の実施に関し必要な事項は、航空集団等の長が定めることができる。

附 則

1 この達は、昭和43年1月1日から施行する。

2 海上自衛隊航空機管理規則(昭和36年海上自衛隊98号)は、廃止する。

附 則〔父島基地分遣隊等及び岩国航空分遣隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和43年6月26日から施行する。

附 則〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和44年7月29日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和44年11月15日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和47年1月8日から施行し、昭和46年12月20日から適用する。

附 則〔船舶及び航空機の配属、装備、総表等に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和48年2月20日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和49年3月8日から施行し、昭和49年2月16日から適用する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、昭和49年6月3日から施行し、昭和49年5月16日から適用する。

附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和53年4月1日から施行し、昭和55年度以降の年度を対象として作成する中期業務見積り及び昭和53年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この達は、昭和55年2月20日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この達は、昭和56年1月23日から施行する。

附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年3月27日から施行する。

附 則〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和58年3月30日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この達は、昭和58年6月8日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の一部を改正する達の附則抄〕

1 この達は、昭和61年4月30日から施行し、改正後の海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の規定は昭和62年度以降の年度を対象として作成する中期能力見積り及び昭和61年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。

附 則〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年12月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

3 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成4年4月10日から施行する。

附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕

1 この達は、平成5年4月1日から施行する。

2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則〔第8次改正による附則〕

この達は、平成7年12月26日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔中央省庁等改革関係法等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

1 この達は、平成13年1月6日から施行する。

2 この達の施行の際、現に存するこの達の改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔第9次改正による附則〕

この達は、平成13年9月13日から施行する。