Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

海上自衛隊達第77号
改正
昭和47年4月11日 海上自衛隊達第28号〔第1次改正〕

 船舶検査規則(昭和33年防衛庁訓令第53号)第5条の規定に基づき、船体部水圧気圧試験実施に関する達を次のように定める。

船体部水圧気圧試験実施に関する達

(目的)

第1条 この達は、自衛艦(潜水艦及び木造艇を除く。)の船体部の水圧気圧試験(以下「試験」という。)の実施に必要な細則を定めることを目的とする。

(実施細則)

第2条 試験は、別冊船体部水圧気圧試験実施細則により行なうものとする。

附 則

この達は、昭和40年11月17日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和47年4月11日から施行する。

(別冊は関係のむきに別途配布する。)