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海上自衛隊達第77号
改正
昭和47年4月11日 海上自衛隊達第28号〔第1次改正〕
船舶検査規則(昭和33年防衛庁訓令第53号)第5条の規定に基づき、船体部水圧気圧試験実施に関する達を次のように定める。
船体部水圧気圧試験実施に関する達
(目的)
第1条 この達は、自衛艦(潜水艦及び木造艇を除く。)の船体部の水圧気圧試験(以下「試験」という。)の実施に必要な細則を定めることを目的とする。
(実施細則)
第2条 試験は、別冊船体部水圧気圧試験実施細則により行なうものとする。
附 則
この達は、昭和40年11月17日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和47年4月11日から施行する。
(別冊は関係のむきに別途配布する。)