Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
国の物品の管理は、すべて関係諸法規により適正に実施されるべきものであることはいうまでもないが、各部隊等から提出される物品亡失(損傷等)報告書によれば、特に被服物品の取扱については改善を要する点が多く見受けられるので、下記事項に留意のうえ指導するよう取り計らわれたい。
記
1 昭和39年度における使用職員に係る物品の亡失損傷(以下「亡失等」という。)総件数2,562件のうち93%(2,396件)は被服である。
2 被服の亡失等状況は別表第1〜第3のとおりであるが、亡失等事由の特異点は次のとおりである。
(1) 無償157件(6.6%)に対し、有供すなわち故意又は重大な過失による亡失等が2,239件(93.4%)と圧倒的多数を占めている。
(2) 亡失等の理由として、洗たく取込時の亡失等が835件(35%)と最高を占め、また、被服点検及び転出入に伴う身の回り整理時の発見がそれぞれ437件及び404件となっている。
3 前2項の状況にかんがみ被服の適正な供用を図るため環境(物干場、ロッカー等)の整備に努めるとともに、使用職員を平素直接監督指導する立場にある分隊長等及び供用官に対して次のような措置をとらせる必要がある。
(1) 物品愛護の精神を高揚すること。
(2) 亡失等のつど、機を失せず所定の報告手続をとるよう指導すること。
(3) 被服点検に際しては単なる形式に堕することなく、記名票の記入状況及び手入れの状態、並びに不足の場合にあつては亡失等報告の作成状況を確認する等によりたえず部下職員が適正な取扱を実行するように指導すること。
(4) 被服の交付交換を厳正に行なうこと。
(5) 被服(特に皮革及び合成せん維製品)の適切な保存手入の方法その他被服取扱上必要な事項について指導すること。