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海上自衛隊達第60号
改正
昭和55年12月5日 海上自衛隊達第26号〔海曹長階級の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達11条による改正〕

昭和57年3月31日 海上自衛隊達第10号〔第1次改正〕

昭和63年4月8日 海上自衛隊達第20号〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達28条による改正〕

平成10年12月2日 海上自衛隊達第30号〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達27条による改正〕

 技能及び労務に従事する事務官等服装規則を次のように定める。

技能及び労務に従事する事務官等服装規則

(目的)

第1条 この達は、海上自衛隊の部隊又は機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)において技能及び労務に従事する事務官等(非常勤職員を含む。)の服制並びに制服及びき章等(以下「制服等」という。)の着用について規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この達において、技能及び労務に従事する事務官等の区分及び用語の意義は、次の各号に示すとおりとする。

(1) 「特殊勤務員」とは警衛及び消防勤務に専従する者をいう。

(2) 「一般勤務員」とは特殊勤務員以外の者をいう。

(服制)

第3条 特殊勤務員及び一般勤務員の服制は、別表に定めるところによる。

(制服等の着用等)

第4条 特殊勤務員及び一般勤務員は、勤務時間中、制服等をこの達の定めるところに従い着用しなければならない。ただし、一般勤務員については、儀式等の場合を除く。

2 特殊勤務員及び一般勤務員は、制服等を着用するときには、服装及び容儀を端正にし、海上自衛隊員としての規律と品位を保つように努めなければならない。

(服装の区分)

第5条 服装の区分は、冬期服装、夏期服装及び作業服装とする。

(冬期服装)

第6条 特殊勤務員は、冬期服装をする場合には、別表に定めるところにより、次の各号に掲げる制服等を着用する。

(1) 正帽(帽章を含む。)

(2) 帽日覆い

(3) 冬服上衣及び冬服ズボン

(4) ワイシャツ

(5) ネクタイ

(6) バンド

(7) 短靴

(夏期服装)

第7条 特殊勤務員は、夏期服装をする場合には、別表に定めるところにより、次の各号に掲げる制服等を着用する。

(1) 正帽(帽章を含む。)

(2) 帽日覆い

(3) 夏期上衣又は防暑衣及び夏服ズボン

(4) バンド

(5) 短靴

(作業服装)

第8条 特殊勤務員(警衛勤務者を除く。)及び一般勤務員は、作業服装をする場合には、別表に定めるところにより、次の各号に掲げる制服等を着用する。

(1) 作業帽

(2) 作業服上衣及び作業服ズボン又は特殊作業服

(その他の服装)

第9条 特殊勤務員は、雨雪、寒冷等の場合には、別表に定める雨衣又は外とうを着用することができる。

2 特殊勤務員は、施設内を巡らする場合においては、別表に定めるきやはんを着用することができる。

3 特殊勤務員の防寒服装、雨天作業服装及び消防服装については、海上自衛官服装細則(昭和40年海上自衛隊達第90号)第8条、第13条及び第16条の規定を準用する。

4 一般勤務員は、次の各号の一に該当する場合には、別表に定める安全帽を着用する。

(1) クレーン車、フォークリフト及びレツカー車を操作する場合

(2) 補給倉庫等において荷役作業に従事する場合

(3) 艦船、航空機修理等の現場作業に従事する場合

(4) 配電等の電機作業に従事する場合

5 一般勤務員は、雨雪、寒冷等の場合には、別表に定める雨衣又は防寒外とうを着用することができる。

6 一般勤務員は、魚雷調整、機雷調整、補給倉庫等の重量物の荷役作業、飛行場施設作業及び艦船、航空機修理等の現場作業等に従事する場合には、別表に定める安全靴を着用する。

7 一般勤務員の防寒服装、調理服装及び雨天作業服装については、海上自衛官服装細則第8条、第9条及び第13条の規定を準用する。

8 特殊勤務員及び一般勤務員は、自動二輪車又は原動機付自転車を運転する場合には、別表に定める安全帽(車両用)を着用する。

(着用時期)

第10条 第6条及び第7条に規定する冬用及び夏用の制服等の着用時期は、当該地における海上自衛官の場合と同時期とする。

附 則

1 この達は、昭和40年8月15日から施行する。

2 特殊勤務の事務官等服装規則(昭和34年海上自衛隊達第28号)は、廃止する。

3 第8条の規定は、学校若しくはこれらに準ずる機関において教育を受ける事務官等についても準用することができる。

附 則〔海曹長階級の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年12月5日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和57年3月31日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。